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意見書を提出するときは?

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このページを印刷する最終更新日:2020年10月19日

ページID:56344

ページの概要:大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づく意見書の提出について

  • 下の意見書様式例を参考にして、意見書を作り、市役所経済局地域商業課まで持参するか、郵送またはファックスで送ってください。
  • 提出できる期間は、大規模小売店舗の届出が公告された日から4カ月以内です。
  • 提出された意見書は、その概要を市が公告します。また、原則として、すべて縦覧されます(明らかに個人情報の保護や公序良俗に反するものを除きます)。縦覧される期間は1カ月です。

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  • 意見書を作成される際は下記の関連リンクも参考にしてください。

関連リンク

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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