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このページを印刷する最終更新日:2022年8月1日

ページID:56345

事前相談

名古屋市では手続を円滑に進めるため、設置者の方に届出にあたって事前相談をしていただくことをお願いしております。店舗面積が1,000平方メートルを超えそうな店舗を計画されている方、既設の大規模小売店の変更を計画されている方は、まず経済局商業・流通部地域商業課企画係(大店立地担当)へご相談ください。

また、令和4年4月1日に、名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例が施行され、令和4年7月1日から同条例に基づく手続が必要となっています。手続にあたっては、こちらもご確認ください。

名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例について

店舗設置者の配慮事項

大規模小売店舗立地法では、周辺地域の生活環境の保持に関して配慮していただきたい事項が、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年経済産業省告示第16号)に示されています。 

また、名古屋市では指針を補うものとして、名古屋市大規模小売店舗立地法運用事務手続要綱別表第1のとおり運用基準を定めています。

運用基準の概要

1 必要駐車台数の算定について

名古屋市の自動車分担率の現況等に鑑みて、必要駐車台数の算出にあたって、次の計算式を用いていただくようお願いしています(一部の係数が指針と異なりますのでご注意ください)。

大規模小売店舗の設置にあたって必要となる駐車場の収容台数を算出するための計算式です

添付ファイル

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なお、「都心部の商業地区」は下記の太線の枠内の商業系用途地域を想定しています。詳しくは地域商業課大店立地担当までご相談ください。

この図の太線内の商業系用途地域で商業地区の計算式を用います。

2 駐輪場の設置について

店舗の新築や増改築を行う場合は、「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和63年名古屋市条例第40号)」に基づいて設置してください。ただし、店舗の新築や増改築を行わずに新設や店舗面積の増床を行う場合にも、自転車を利用する来客への配慮をしてください。

3 廃棄物等の処理について

「名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成4年名古屋市条例第46号)」及び「事業用建築物における廃棄物保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所設置に関する基準」に基づいて設置してください。また、資源化可能な紙類や空き缶、空きびん、ペットボトル、発泡スチロールは名古屋市の処理施設への受け入れが禁止されているため、これらの減量や資源化、適正な分別、保管、運搬、処理を行うようにしてください。

運用基準の詳細な内容については下記のリンク先をご覧ください。

名古屋市大規模小売店舗立地法運用事務手続要綱

関連リンク

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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