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大規模小売店舗立地法の制度のあらまし

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このページを印刷する最終更新日:2020年5月20日

ページID:56342

ページの概要:大規模小売店舗立地法の制度のあらまし

平成12年6月1日から「大規模小売店舗立地法」が施行されています。ここではそのあらましについて説明します。

※「大規模小売店鋪における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)は、大規模小売店鋪立地法の施行と同時に廃止されました。

大規模小売店舗ってどんなお店?

この法律では、小売業を行うための床面積(法律の中では「店舗面積」と言います)が1,000平方メートルを超える建物を「大規模小売店舗」としています。娯楽施設やオフィスビル、宿泊施設等でも、その中の店舗面積が1,000平方メートルを超えれば「大規模小売店舗」となります。

市は何をチェックするの?

市は、大規模小売店舗の計画について、周辺の生活環境が守られるよう適切な配慮がなされたものになっているかをチェックし、計画の修正が必要な場合には、「市の意見」として通知します。
そのため、大規模小売店舗を新たに開店するときや増築するとき、営業時間や駐車場の位置、収容台数などを変更するときなどは、大規模小売店舗の設置者が、店鋪の周辺の地域の生活環境への配慮に関する必要な事柄を、あらかじめ市に届け出ることになっています。

大規模小売店舗が配慮すべき生活環境って何?

  • 来店車両で付近の道路が渋滞するといった「交通」に関すること
  • 大規模小売店舗から発生する「騒音」に関すること
  • 「ごみ」の運搬・処理や「リサイクル」に関すること
  • 大規模小売店舗と「街並みづくりの調和」に関すること

などです。大規模小売店舗がこれらの問題について、配慮しなければならないことや、その基準については法によって「指針」として定められています。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

大規模小売店舗立地法手続き参考資料集

大規模小売店舗の計画について知りたいときは?

大規模小売店舗の計画の届出があった場合は、市が、公報などにその概要を掲載することになっています(届出の「公告」といいます)。
また、大規模小売店舗の設置者が届け出た書類を市役所などで見ることもできます(届出書等の「縦覧」といいます)。
届出書の縦覧期間は、届出の公告の日から4カ月間となっており、縦覧場所は、市役所経済局地域商業課です(届出によっては出店地の区役所や近隣の区役所でも縦覧できます)。

大規模小売店舗立地法届出状況

計画内容について説明を聞きたいときは?

大規模小売店舗の設置者は、届出内容を周知することを目的に、届出日から2ヶ月以内に説明会を開催することになっています。説明会では大規模小売店舗の立地による生活環境への影響の調査結果や対応策等について説明されます。

説明会の日時や場所については、新聞折込チラシ等で大規模小売店舗の設置者がお知らせします。

計画に対して意見がある場合は?

大規模小売店舗の出店によって、周辺地域の生活環境に「こんな影響がある。」「こんな配慮が必要だ。」といった意見がある場合には、市に対して、「意見書」という形で、その意見を述べることができます。
意見書は、意見のある方なら、どなたでも提出できます。個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。
提出された意見書は、市が大規模小売店舗に、計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときに参考とします。

意見書を提出するときは?

どんなふうに手続が進むの?

大規模小売店舗の新設等の届出がされると、大規模小売店舗立地法に則って届出書の縦覧や説明会等があります。新設の届出を例に手続の流れを示すと下図のようになります。

手続の流れ(新設の届出の場合)

手続の流れ

関連リンク

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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