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特定建設作業実施届出書

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76748

ページの概要:特定建設作業実施届出書について

あらまし

 騒音規制法、振動規制法及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

申請に必要な書類

  • 特定建設作業実施届出書及び別紙
  • 作業現場の付近見取図
  • 工事の工程表(特定建設作業の工程が明示しているもの)
  • くい伏せ図(くい打ちの特定建設作業を行う場合のみ)

届出上の注意

(1)届出者

届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者で行います。

(2)届出期限

届出は、特定建設作業の開始の中7日前までに行うことが必要です。

(注)7日前までとは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日までですので注意してください。

(例)13日に特定建設作業を開始する場合、届出日は5日以前になります。

届出から開始までの流れ
日程5日6日7日8日9日10日11日12日13日
流れ(届出日)

中7日

(開始日)

(3)届出書

建設現場の所在する区を管轄する公害対策課に2部(正本とその写し)提出してください。

(4)記載上の注意事項

ア 特定建設作業の種類が複数の場合には該当するすべての作業の種類の番号を○で囲みます。

イ 特定建設作業の種類ごとに実施期間、開始・終了時刻、作業日(日数)を記入し、作業しない日(日曜、休日等)を記入する。

対象作業及び基準

届出書等様式

下記「特定建設作業実施届出をされる方へのお願い」についてもご参照ください。

(注)押印原則の見直しに伴い、押印を廃止しました。

特定建設作業実施届出をされる方へのお願い

大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査結果の報告制度が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、特定建設作業実施届出書の受付時に、石綿の事前調査結果報告状況等について次のチェックシートにて聞き取りを行っています。

窓口にお越しになる際には、できる限り事前に記入して、持参してください。ご協力をお願い致します。

建設・解体工事を施工される皆様へ

建設・解体工事を実施される際には、周辺住民の方々に配慮していただきますようお願いいたします。

建設・解体工事関係のその他の届出等について

産業廃棄物に関する届出

環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書

「環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等」のページに、規制基準などを説明した手引きを掲載しています。ご利用下さい。

環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等

石綿の事前調査について

事前調査は、令和5年10月1日着工の工事から、調査を行う者に要件がありますのでご注意ください!

電子申請について

名古屋市電子申請サービスにより、電子申請が可能です。

詳しくは「特定建設作業実施届け出の電子申請について」のページを参照ください。

受付窓口・問合せ先

受付窓口

建設現場の所在する区を管轄する公害対策課

事業場の所在する区を管轄する公害対策課

問合せ先

名古屋市環境局地域環境対策部大気環境対策課
電話番号 052-972-2674
ファックス番号 052-972-4155
電子メールアドレス a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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