ページの先頭です

ここから本文です

水害時の【警戒レベル4】避難指示の発令基準

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2021年5月21日

ページID:3865

水害時の【警戒レベル4】避難指示の発令基準

  • 洪水予報河川(庄内川・矢田川・新川・天白川・日光川)又は水位周知河川(八田川・香流川・扇川・山崎川・大山川・五条川・蟹江川・福田川)において、基準水位に達し、かつ、予想雨量等を総合的に判断し、名古屋市災害対策(警戒)本部で必要と認めたとき。
  • 洪水予報河川・水位周知河川以外の河川等(新地蔵川・生棚川・境川・堂前川・吉根排水路・下志段味排水路・郷下川・藤川・植田川)において、河川水位、降雨量、水門の閉止などの発令基準を定め、その基準に該当したとき。
  • 雨により、内水氾濫(雨水の排水が間に合わず浸水が発生する現象)の危険が高くなり、名古屋市災害対策(警戒)本部で必要と認めたとき。
  • 名古屋市に土砂災害警戒情報が発表され、かつ、大雨警報(土砂災害)の危険度分布で「非常に危険(うす紫色)」となったとき。
  • 名古屋市に土砂災害警戒情報が発表され、かつ、記録的短時間大雨情報が発表された場合。
  • 台風の接近に伴い、名古屋市に高潮警報が発表され、名古屋市災害対策(警戒)本部で必要と認めたとき。

このページの作成担当

防災危機管理局 危機対策室 危機対策係
電話番号: 052-972-3522
ファックス番号: 052-962-4030
電子メールアドレス: a3522@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ