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名古屋市地震防災強化計画の概要

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月1日

ページID:3801

ページの概要:名古屋市地震防災強化計画の概要について

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地震防災強化計画とは

大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域に指定された地域において作成が義務づけられるもので、警戒宣言時における地震防災の応急対策に係る措置に関する事項等を定めます。

名古屋市は、平成14年10月29日の「名古屋市防災会議」において「名古屋市地震防災強化計画」を策定しました。

第1節 総則

総則
主な記載内容計画記載ページ

【強化計画の目的等】
強化計画の目的・目標を示した。
●目的
大規模地震対策特別措置法に基づき

  • 警戒宣言が発せられた場合にとるべき地震防災応急対策
  • 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備

に関する事項等を定め、地震防災体制の推進を図る。 
●目標
警戒宣言発表時及びその準備段階において

  • 市民の自助努力と協力
  • 国、県及び関係機関等との広域的な対応・連携

の上で、市民の生命保護を最優先にした対策を講じ、被害を最小限にとどめる。

1
【大規模地震対策特別措置法による措置の体系】
国、県、市及び民間が、強化地域指定時、警戒宣言発表時などのそれぞれの時期に行うべき措置の体系を示した。
2
【各機関の実施責任】
市、行政機関、県、公共機関及び公共的団体等の実施責任を示した。
3
【各機関の処理すべき事務又は業務の大綱】
市、指定地方行政機関、県、愛知県警察、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等の事務・業務の大綱を示した。
4~13
【市民等の基本的責務】
市民、企業に対し、自助・共助及び果たすべき責務について示した。
「自らの身の安全は自らが守る」が防災の基本であり、市民はその自覚を持ち、自らの身の安全を守るよう行動しなければならないことを記載した。
14

第2節 地震災害警戒本部の設置等

地震災害警戒本部の設置等
主な記載内容計画記載ページ

警戒宣言発表時等の本部等の設置及び体制を示した。

  • 観測情報発表時:地震対策連絡会議の設置(委員長:消防局理事)

「連絡会議は、準備本部設置時に実施すべき措置についての連絡調整等を行う。」

  • 注意情報発表時:地震災害警戒準備本部の設置(本部長:市長)

「準備本部は、警戒本部設置時に実施すべき地震防災応急対策の確認の連絡調整等を行う。」

  • 警戒宣言発表時:地震災害警戒本部の設置(本部長:市長)

「警戒本部は、地震防災応急対策の実施等を行う。」

15~28

第3節 地震防災応急対策要員の参集

地震防災応急対策要員の参集
主な記載内容計画記載ページ

警戒宣言発表時等の配備体制等を示した。

  • 観測情報発表時:準備体制(続報を逃さない連絡体制に必要な人員)
  • 注意情報発表時:警戒体制(第3非常配備:概ね半数の職員)
  • 警戒宣言発表時:非常体制(第4非常配備:全職員)
  • 指定動員等による区本部等の機能強化及び発災後における本部機能の確保
  • 通常業務は、注意情報発表時は原則継続、警戒宣言時は原則中止(特に必要と認める業務及び緊急やむを得ない業務は除く。)
29~33

第4節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項

地震防災応急対策に係る措置に関する事項
主な記載内容計画記載ページ

【地震予知情報等の伝達等】

地震予知情報等の伝達等について示した。

  • 地震・地殻活動に関する情報(解説情報・観測情報)の伝達系統

防災室から各局、室、区役所へ伝達

  • 注意情報発表、警戒宣言・地震予知情報の伝達系統

地震災害警戒準備本部等から各部、区本部、報道機関等へ伝達

  • 大規模地震関連情報(警戒宣言発表後)の伝達系統

地震災害警戒本部から各部、区本部、報道機関等へ伝達

34~40
【発災に備えた資機材、人員等の配備手配】

 主要食糧、生活必需品及び「給水、下水道、電力、都市ガス、通信等の」応急復旧用資機材等、発災後の災害応急対策に必要な物資を調達するための手配手続き、災害応急対策に係る措置を実施するための人員の事前配備について示した。
41~43

【注意情報発表時及び警戒宣言時等の広報】

注意情報発表時及び警戒宣言時等の広報について示した。

  • 注意情報発表時は、警戒宣言発表時の混乱防止を目的とした広報を行う。

広報の内容:注意情報連絡報の内容、帰宅の促進等

  • 警戒宣言時は、迅速かつ的確な地震防災応急対策を目的とした広報を行う。

広報の内容:地震予知情報等の内容、ライフラインに関する情報、住民・事業所がとるべき措置、混乱防止のための応急措置等

  • 広報手段は、広報車、ヘリコプター、マスコミ、サイレン(警戒宣言時に限る。)等を利用する。
  • 報道機関へは、震度予想、住民・事業所のとるべき措置等について広報依頼する。
  • 広報の一環としての交通機関、水道、電気、ガス等の応急対策についての相談窓口を示した。
44~51

【避難対策】

避難の基本的な考え方、避難対象地区、避難生活等を示した。

  • 基本的な考え方

警戒宣言時、住民等は、自宅内外の安全な場所での待機を原則とする。安全な場所がない場合、避難場所(市立小中学校のグラウンド、広域避難場所、一時避難場所)に避難する。

  • 避難勧告等対象地区

警戒宣言時の避難勧告・指示の対象地区は、「急傾斜地崩壊危険区域」・「がけ崩れ注意箇所」とし、避難場所は市立小中学校のグラウンドとする。

  • 避難対象地区における避難誘導

避難誘導は、区本部、自主防災組織等が連携して実施する。
避難は、妊産婦、傷病人、障害者、幼老者を優先する。

  • 避難生活

避難生活は原則屋外とする。
災害弱者は、必要に応じて、本人又は介護等付添い者等の判断により耐震性能を有する体育館等へ避難することができる。
生活必需品は、避難者の携行を原則(3日分の食料等)とする。

52~59

【帰宅困難者対策】
警戒宣言時に帰宅や移動が困難となる通勤・通学者等への対策を示した。

  • 公共交通機関や事業所等へ事前対策の協議・要請を行う。
  • 注意情報発表の広報に努め、公共交通機関を利用した帰宅を促す。
  • 警戒宣言時には、徒歩による帰宅を促し、徒歩帰宅者への支援を行う。帰宅できない人への避難対策を実施する。
  • 繁華街、地下街、駅等へは、広報車などにより広報を実施する。
60~61

【消防・水防対策】
消防及び水防機関が出火及び混乱の防止等に関して講ずる措置を示した。
代表的な対策として、

  • 消防本部室・消防隊本部室の設置、出動体制の確立
  • 消防隊による警戒体制の強化
  • 河川堤防、ため池等の巡視・警戒

等を行う。

62~63
【警備対策】
警戒宣言時の混乱、交通混雑、犯罪の発生を防止するために県警察が確立する警戒体制及び警備活動並びに海上における犯罪の予防、混乱の防止を図るための名古屋海上保安部の措置を示した。
64

【水道、電気、ガス、通信及び放送関係】
警戒宣言発表時等の飲料水、電気、ガス、通信及び放送機関の措置を示した。

  • 水道関係

供給を継続するとともに、緊急貯水の呼びかけ、応急給水体制の確立等を行う。

  • 電気関係

中部電力株式会社が電力を円滑供給するために実施する地震防災応急対策について示した。

  • ガス関係

東邦ガス株式会社が都市ガスを円滑供給するために実施する地震防災応急対策について示した。

  • 通信関係

西日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海が通信確保のために実施する地震防災応急対策について示した。

  • 放送関係

日本放送協会名古屋放送局始め各放送局が市の地震防災応急対策の円滑化のために実施する業務について示した。

65~67
【生活必需品の確保】
関係機関が警戒宣言時に生活必需品の売り惜しみ、買占め、物価高騰が生じないよう要請・指導することや、生活必需品等の販売小規模小売店の営業確保要請及び各家庭での備蓄について示した。
68
【金融対策】
民間金融機関、保険会社・証券会社に対し、その業務の円滑な遂行確保のため東海財務局・日本銀行名古屋支店が講じる要請について示した。
「強化地域内に本店及び支店等の営業所を置く民間金融機関は、警戒宣言が発表された後も、顧客や従業員の安全に十分配慮した上で、現金自動預払機による預金の払戻しを続ける等の措置を行う。」
69~70
【郵政事業対策】
郵便局の業務取扱いについて示した。
郵便貯金自動預払機等は、機器の管理が可能な場合に限り取扱いを行う。
71

【交通対策】
道路、鉄道等、バス、海上交通の警戒宣言時等の措置等を示した。
●道路での対策

  • 運転者のとるべき措置

低速走行、避難時使用原則禁止等

  • 道路交通規制の基本方針

 走行の極力抑制、避難路・緊急交通路の優先的な機能確保

  • 交通規制の内容

 緊急交通路の確保、広域交通規制

  • 緊急輸送車両の確認申請・証明書の発行

●鉄道等の対策
中部運輸局、名古屋市営地下鉄、東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社の注意情報発表時・警戒宣言時の列車、旅客等の安全確保のための措置について示した。
「警戒宣言時、各社は原則として最寄の安全な駅その他の場所まで安全な速度で運転して停止する。」
●バスの対策
名古屋市営バス、路線バス事業者の注意情報発表時・警戒宣言時のバス、乗客等の安全確保のための措置について示した。
「注意情報発表時は平常運転を行い、警戒宣言時は停止する。」
●海上交通
名古屋海上保安部、中部運輸局が行う海上災害に関する地震防災応急対策について示した。

71~80
【緊急輸送】
地震防災応急対策を実施するため緊急輸送する人員、物資の範囲等を示した。
「緊急輸送は、必要最小限の範囲で実施するものとし、あらかじめ関係機関が十分調整するものとする。」
81~82
【他機関に対する応援要請等】
防災関係機関が他機関の応援等を要請する場合の措置を示した。
83~84
【ボランティア・NPO等との連携】
一般ボランティア、専門ボランティア及びNPO等との連携について示した。
「ボランティアセンターの開設準備を行うこととした。」
85
【市が管理又は運営等する施設に関する対策】
市が管理・運営等する道路、河川、不特定かつ多数が出入りする施設等の地震防災応急対策及び注意情報発表時・警戒宣言時の対応について示した。
別表のとおり。
86~93
【警戒宣言後の避難状況等に関する情報の収集・伝達】
避難状況、応急対策実施状況等に関する情報の収集伝達系統について示した。
94~98
別表
区分注意情報発表時警戒宣言時
市民利用施設原則休館休館
事務所、公所継続
  • 緊急やむを得ない業務は継続
  • その他の業務は中止

第5節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画

地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画
主な記載内容計画記載ページ
市役所、区役所、消防署等防災拠点施設の耐震化計画を示した。
警戒宣言時の地震防災応急対策活動、地震発生後の応急活動を迅速・円滑に行うため、防災拠点施設を優先して計画的に整備することとした。
99~101

第6節 大規模な地震に係る防災訓練計画

大規模な地震に係る防災訓練計画
主な記載内容計画記載ページ
名古屋市及び防災関係機関並びに民間企業、市民の参加を得て防災週間を中心に実施する総合防災訓練、必要に応じて随時実施する防災訓練・個別訓練及びこれら訓練の検証について示した。102~103

第7節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画

地震防災上必要な教育及び広報に関する計画
主な記載内容計画記載ページ
学校における地震防災教育、市職員及び住民等に対する地震教育並びに広報における重点事項等について示した。104~108

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防災危機管理局 防災企画課防災企画統括担当

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ファックス番号

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電子メールアドレス

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